
今回は、M&Aのスキームとして一般的な株式譲渡の場合に締結される株式譲渡契約書(英語ではSPA、Share Purchase AgreementやStock Purchase Agreementと表記されます。)について書かせていただきます。
株式譲渡契約書(SPA)の一般的な内容
一般的な株式譲渡契約書は概ね以下のような項目で構成されていることが多いです。
- 売買の基本事項
- クロージング及びクロージング条件(クロージングとは株式譲渡の実行を意味し、Closing や Completionと記載がされることが多いです。)
- 表明保証 (Representations and Warranties)
- クロージング前の義務(主に売主)(Pre-closing Obligations/Covenants)
- クロージング後の義務 (Post-closing Obligations/Covenants)
- 補償 (Indemnification)
- 解除 (Termination)
- 一般条項 (General Provisions)
売買の基本事項
株式譲渡契約書というのは、文字どおり株式の売買契約書にすぎませんので、最低限必要な合意事項としては以下のような事項が考えられます。
- 契約当事者(Parties)
- 売買対象となる株式(Target Shares)
- 譲渡価格(Consideration)
- クロージング日(Closing Date/Completion Date)
契約当事者に関して、株式の保有者である株主(自然人の場合もあれば法人の場合もあります。)が売主となり、これを譲り受ける自然人/法人が買主になります。なお、対象会社自体は特殊な事情がない限り当事者にはならないのが一般的です。
売主となるべき株主について、株式の保有者が1名であれば簡単ですが、実際には法令の要請や種々の事情により株主が複数名いる場合が多く、この場合に対象会社の株式を100%取得しようとするのであれば、当然ながらすべての株主を売主とする必要があります。
しかし、例えば一部の株主が株式を売却することや株式譲渡契約上の債務を負うことに難色を示すと、株主全員を契約当事者にすることが難しくなります。前者の場合であれば、そもそも買主として100%譲渡でなくてもM&Aを進められるかどうか、後者の場合であれば、筆頭株主の方で当該一部株主の保有する株式をあらかじめ買いとってもらうことが可能かどうかといった検討が必要になります。
また、そもそも買い手の意向として、最初から株式の100%を取得するのではなく、段階的に株式を譲り受けて最終的に100%の取得を目指そうという場合に、第一段階として誰から何株を譲り受けるのか、第二段階以降の株式譲渡の条件をどのように設定するか、100%の株式の取得が完了するまでの対象会社の運営体制をどのように設計するかなど複雑なスキームの検討が必要となります。
さらに、対象会社がストックオプション等の潜在株式を発行している場合においては、買主が発行済みの普通株式を100%譲り受けたとしても、その後に当該潜在株式に係る権利行使がなされることで買主による100%の経営権取得が達成されないため、あらかじめ潜在株式の権利者への対応方法を検討する必要が生じます。
譲渡価格に関して検討すべき事項も事案によって多岐にわたりますが、そのうちの1つとして、株式譲渡契約の締結とクロージングのタイミングが分かれる場合に、(i) 契約において合意した金額で譲渡価格を固定する方式(Locked Box方式)と、(ii) 契約において一旦譲渡価格について合意するものの、クロージング時までの対象会社の財務状況の変動を加味してクロージング後に当事者間で精算を行う方式(Closing Adjustment方式)のいずれを採用するか、という問題があります。
一般論としては、契約の締結日とクロージング日との間が長期間となる見込みの場合(各国の規制対応に時間を要する場合など)にはClosing Adjustment方式を採用する買主側のニーズが高まり、そうでないケースではLocked Box方式としたうえでクロージング日までの重大な価値の流出の禁止と万一生じた場合の譲渡価格の調整条項(Leakage条項)を設定することが考えられます。(ただし、実際にはケース毎に専門家の意見をよく聞いて判断すべき事項となります。)
今回は紙幅の関係で基本事項に触れるのみとなりましたが、他の事項についても今後の記事で触れたいと思っています。
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