インドネシアM&Aのポイント

株主、機関、外資規制、M&A手法などのM&Aを検討する上で注意すべきポイントを、日本M&Aセンターが実際に支援した事例のノウハウも交えながらまとめています。

株主関係

  • 最低資本金/最低投資額外資企業(PMA)企業の最低投資額は100億ルピア超、かつ最低払込資本金額は25億ルピア以上。建設業は一定の受注を行うには、更に純資産額で、500億ルピアが必要となる。
  • 株主非公開会社は2名以上(公開会社の場合300人以上)
  • 株主の要件なし

機関関係

  • 会社組織
    日本企業が設立する会社は、株式会社。証券市場への登録の有無によって、公開会社と非公開会社に分けられる。また、完全内資企業とそれ以外(外資企業)に分けられ、異なった規制を受ける。
  • 設置機関

    ●株主総会 ●取締役会 ●コミサリス会

  • 総会
    原則1株1議決権
  • 決議

    ●普通決議:50%超 ●特別決議:2/3以上 ※M&Aに必要な特殊決議は75%以上

  • 取締役
    1名。居住要件は原則なし。

外資規制とM&A手法

  • 外資規制
    投資法及びBKPM作成のネガティブリストにより、制限業種が定められている。
  • 外資誘致政策
    特定の業種に法人税の優遇措置などあり。現在、雇用創出オムニバス法が審議されており、外資融資のための外資規制の法改正が期待されている。
  • 代表的なM&A手法

    ●合併 ●株式譲渡 ●会社分割 ●事業譲渡

    ただし会社分割はあまり利用されていない。株式移転、株式交換はない。

その他留意点

  • 言語の規制
    インドネシア人が当事者となる場合には、インドネシア語による契約が必要。
  • 労働関係
    解雇手続きは厳格。退職手当の支払いが必要。M&Aに伴う退職がない場合であっても、退職金相当の支払いをしなければならない場合が多い。
  • 土地
    外国企業は土地所有はできず、一定の利用権(建設権/HGB)の取得に限られる。
    建設権の当初の保持期間は最長30年で、更に最長で20年延長が可能。(更に一定の条件を満たせば更なる更新も可能)
  • 本記載事項は、特段の注記が無い限り、非公開会社に限定させて頂いております。
  • 本記載事項は、2020年8月31日現在の情報に基づくものです。
  • 本記載事項は、一般的な理解を深めるため取りまとめた抜粋であり、全ての規制・法令を言及したものではありません。
  • 本記載事項の正確性・網羅性・妥当性について当社は保証しません、またその使用から生じた如何なる事項に関しても当社は一切の責任を負いません。