株主関係
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最低資本金/最低投資額外国企業(登録資本金の50%以上を外国人が保有する企業)の最低資本は200万バーツ以上。
外国人事業法の規制業種に基づく特別の認可を取得する必要のある業種の場合、原則として最低資本は300万バーツ以上。 - 株主非公開会社3名以上(公開会社は15名以上)→ 法改正(最低2名)予定
- 株主の要件なし
機関関係
- 会社組織
非公開会社は、付属定款で定めることにより株式に譲渡制限を付す事が可能だが、第三者割当増資や社債の発行はできない。公開会社は、株式の公募を目的として、公開会社法に基づき設立される会社である。 - 設置機関
●株主総会 ●取締役会 ●会計監査人(公認会計士資格を有する者)
- 総会
定款に定めのない限り挙手。挙手に異議がある場合は、投票を行う。 - 決議
●普通決議:50%超 ●特別決議:75%以上
- 取締役
1名。居住要件は原則なし。
外資規制とM&A手法
- 外資規制
外国人事業法による規制がある。サービス業については広範な規制あり。 - 外資誘致政策
BOI認定、IEATの承認により、税制上の優遇などの恩典あり。 - 代表的なM&A手法
●株式譲渡 ●事業譲渡 ●新設合併
吸収合併、会社分割、株式移転、株式交換はない。
その他留意点
- 言語の規制
当局提出書類については現地語が必要。 - 労働関係
解雇には正当な理由が必要。 - 土地
外国会社(49%超をタイ国籍以外の個人又は外国会社に保有されている)は原則土地所有ができない。
- 本記載事項は、特段の注記が無い限り、非公開会社に限定させて頂いております。
- 本記載事項は、2020年9月1日現在の情報に基づくものです。
- 本記載事項は、一般的な理解を深めるため取りまとめた抜粋であり、全ての規制・法令を言及したものではありません。
- 本記載事項の正確性・網羅性・妥当性について当社は保証しません、またその使用から生じた如何なる事項に関しても当社は一切の責任を負いません。